ゴミ屋敷は相続するべき?相続時の注意点と3つの活用方法

実家がゴミ屋敷と化していて、そこに住む親が亡くなった場合、ゴミ屋敷は相続人である子どもに引き継がれます。

このようなケースにおいて、ゴミ屋敷を相続するか否かは、相続人にとって大きな悩みだと言えるでしょう。

 

ゴミ屋敷を相続する場合にも、しない場合にも、重大な注意点があります。

今回は、ゴミ屋敷を相続するかどうかで悩んでいる方のために、この注意点と、相続する場合のゴミ屋敷の活用方法について説明していきます。

ゴミ屋敷 相続 ブログ01

ゴミ屋敷を相続放棄する場合の注意点

 

居住者が亡くなり、住む人のいなくなった住宅は、相続財産に含まれます。

相続人は、相続があることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出ることで、相続を放棄することも可能です。

 

この場合、ゴミ屋敷を相続する必要はありません。

ただし、相続を放棄した場合、以下3つの注意点があります。

 

  • プラスの財産も相続できない
  • 家財を処分すると相続放棄ができない
  • 相続放棄をしてもゴミ屋敷の管理責任は発生する

 

ここでは、それぞれの注意点について、説明していきます。

 

ゴミ屋敷を相続放棄する場合の注意点①プラスの財産も相続できない

 

相続放棄は、故人の残した全ての財産を放棄することを意味します。

つまり、相続放棄をすれば、ゴミ屋敷だけでなく、現金や預貯金などの財産も相続できなくなってしまうのです。

 

こうした財産が多い場合は、安易に相続放棄をしてしまうと、後悔してしまうかもしれません。

 

ゴミ屋敷を相続放棄する場合の注意点②家財を処分すると相続放棄ができない

 

ゴミ屋敷に残された家財を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

民法の第921条には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は、単純承認をしたものとみなす」とあります。

 

「単純承認」とは、被相続人(この場合は親)の財産を全て引き継ぐことです。

資産価値が少しでもある家財を処分してしまうと、相続に同意したと見なされ、相続放棄ができなくなってしまうのです。

 

そのため、相続放棄をしたいなら、ゴミ屋敷にある家財を処分しないようにしましょう。

 

ゴミ屋敷を相続放棄する場合の注意点③相続放棄をしてもゴミ屋敷の管理責任は発生する

 

相続人が他にいない場合、相続放棄をしても、相続人(この場合は子ども)には、ゴミ屋敷の管理責任が発生します。

例えば、ゴミ屋敷が倒壊して、第三者にけがを負わせてしまった場合には、損害賠償を請求されることもあるのです。

 

さらに、実家が賃貸住宅だった場合は、家財の保管責任も発生します。

賃貸住宅にそのまま故人の家財が置いてあれば、大家さんは他の人に部屋を貸せなくなるため、故人の子どもが引き取って、管理しなければならないのです。

 

しかし、相続放棄をした人は、家財を勝手に処分できません。

この場合、処分できない家財を、自宅やトランクルームなどに、ずっと保管しておかなければならないなどの対処をとらなければならない可能性があります。

 

ゴミ屋敷を相続する場合の注意点

ゴミ屋敷 相続 ブログ02

ゴミ屋敷の相続放棄には、片付けをしなくていいというメリットもありますが、ここまで説明してきたようなデメリットもあります。

賠償責任や管理責任があるのなら、いっそ相続してしまった方がいいという意見もあるでしょう。

 

しかし、ゴミ屋敷を相続した場合にも、以下の注意点があります。

 

  • ゴミ屋敷の片付けはほぼ避けられない
  • 空き家にする場合の固定資産税は最大6倍に

 

ここでは、それぞれの注意点について説明していきます。

 

ゴミ屋敷を相続する場合の注意点①ゴミ屋敷の片付けはほぼ避けられない

 

ゴミ屋敷を相続するのなら、片付けをすることは避けて通れません。

 

ゴミ屋敷は悪臭や害虫の発生、家屋の倒壊や火事の発生リスクがあるなど、様々な弊害をもたらします。

近隣住民にとっては、一刻も早く解消してもらいたい問題です。

 

ゴミ屋敷を相続すれば、ゴミ屋敷がある自治体から、片付けの要請が来るのは、ほぼ間違いありません。

一軒家の場合、100万円を超すことも珍しくありませんが、ゴミ屋敷の清掃業者などに依頼すると、速やかに片付けてもらえます。

 

ゴミ屋敷を相続する場合の注意点②空き家にする場合の固定資産税は最大6倍に

 

ゴミを処分した後、実家をそのまま残す場合、誰も住まなければ、そこは空き家になります。

土地や住宅の所有には、固定資産税がかかります。

 

空き家のまま放置すると、固定資産税額が最大で6分の1になる「住宅用地の特例」が適用されなくなるため、かかる固定資産税の額は、通常の最大6倍です。

つまり、ゴミ屋敷の片付け費用以外にも、多額のお金が出ていってしまうのです。

 

ゴミ屋敷を相続した場合の3つの活用方法

ゴミ屋敷 相続 ブログ03

ここまで説明したとおり、ゴミ屋敷の相続には、多額のお金がかかります。

しかし、ゴミを片付けた後でなら、以下のいずれかの方法で活用することで、お金を生み出すことも可能です。

 

  • 自分で住む
  • 売却する
  • 賃貸する

 

ここでは、それぞれの方法について、説明していきましょう。

 

ゴミ屋敷を相続した場合の活用方法①自分で住む

 

実家の立地が、今住んでいる家より良い場合は、引っ越してしまうのも一つの方法です。

それまで住んでいた家を売却できれば、ゴミ屋敷の片付け費用を差し引いても、余りある額のお金が手に入ります。

 

ゴミ屋敷を相続した場合の活用方法②売却する

 

今の家にそのまま住むなら、実家を売却してしまいましょう。

この場合も、売却に成功すれば、多額のお金が手に入ります。

 

金額は相場より安くなりますが、買取専門の不動産業者に買い取ってもらえば、購入者を探すより手っ取り早く、実家を現金化できます。

 

ゴミ屋敷を相続した場合の活用方法③賃貸する

 

住む人がいなくなった住宅は、賃貸することも可能です。

売却と違って、一度に大金を手にすることはできませんが、入居者さえ付けば、毎月安定した家賃収入を得られます。

 

実家を賃貸したい場合は、不動産の管理会社に相談するといいでしょう。

管理会社に依頼すれば、入居者の募集から、入居後の管理(家賃の集金やクレーム処理など)まで、全ての作業を代行してもらえます。

 

まとめ

ゴミ屋敷 相続 ブログ04

ゴミ屋敷の相続を放棄しても、相続人になるはずだった人には、何かあった場合の賠償責任や、管理責任が発生します。

それならいっそ、ゴミ屋敷を相続してしまうのも一つの方法です。

 

ゴミ屋敷を相続すれば、片付けをする責任が発生し、それには多額の費用がかかります。

しかし、ゴミを片付けた後の実家を売ったり、貸したりできれば、片付け費用のマイナスを補って余りある、多額のお金が手に入ります。

 

ただし、立地によっては入居者が付かなかったり、建物の状態によってはリフォームが必要な場合もあるので、相続するかどうかは慎重に決めるようにしましょう。

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