生活保護の方がゴミ屋敷になったらどうしたらいい?

生活保護のゴミ屋敷化が増えている

 

生活保護を受けている方の中で、ゴミ屋敷に住んでいるという人が増えているようです。

市の無料の弁護士相談を利用する人が増えているほど、大きな問題になりつつあります。

 

ゴミ屋敷とは、自宅の中がゴミで溢れている状態のことです。

生活保護を受けている人の多くは、身体的・精神的な問題を抱えていることがあり、就労が難しい状態にある人がほとんどです。

定期的にゴミを捨てたり、ゴミ屋敷を解消するために大掃除をしたり、ということが難しい場合があります。

そのため、近年、生活保護を受けている方のゴミ屋敷化が進んでいます。

 

ゴミ屋敷になってしまうと、近隣住民にも迷惑がかかりますし、火災などの原因にもなりやすいです。

ゴキブリやハエと言った害虫、ネズミなどの害獣の被害にもつながるのでゴミ屋敷は早めに対処すべき問題であります。

ゴミ屋敷であると近隣住民に知られると、噂話や責められるような言葉を投げかけられることがあるので、精神的な負担にもなる可能性があります。

生活保護 ゴミ屋敷 ブログ01

生活保護者とゴミ屋敷問題

 

ゴミ屋敷は早めに対処すべき問題ではありますが、生活保護者の場合、簡単には解消できません。

 

・ゴミ屋敷を掃除することが出来ない(身体的・精神的問題)

・ゴミ屋敷を掃除するための業者を依頼する金銭的余裕がない

 

生活保護者の場合、金銭的な余裕がないのでゴミ屋敷掃除業者を依頼することが出来ないことが多いです。

だからといって自分で掃除するのも難しい人もいるので、生活保護者とゴミ屋敷の問題が大きくなってしまいます。

 

自治体によっては料金を支給してくれることがある

 

生活保護者の場合、自治体に相談することで金銭を支給してくれることがあります。

条件がそろっていないと支給してもらえませんが、本当に困っている場合は相談することが効果的です。

どのような補償をしてくれるかは、自治体によって異なるので相談するようにしましょう。

 

自治体から支給されるのは「家財処分料」「住環境の改善」という名目であることが多いです。

家財処分料とは、自宅を引き払うときに家財を処分するときにかかる費用を自治体が支払ってくれます。

例えば、単身者の長期入院が決まった場合など、住まない自宅へ家賃を支払わなければいけないので、家財処分をして明け渡しをすることが出来るというものです。

明け渡しに支払う金額はすべて自治体が支払ってくれるので、ゴミ屋敷だった場合も対処が可能です。

 

住環境の改善費用を支払ってもらうためには、条件があります。

それを満たした場合、ゴミ屋敷を掃除するための費用を自治体が支払ってくれるのです。

 

<料金支給の条件>

1)住んでいる場所が借家や県営団地など集合住宅の場合

2)単身者であること借家などに住んでいる

3)病院や介護施設などに入院している、福祉施設に入所している、職業能力開発校に通っている

4)(3)の期間が6カ月以上であること、6カ月を越えそうな見込みであること

 

この4つを満たす必要があります。

一軒家と集合住宅の場合は、集合住宅の方が危険度が高いと判断されるようです。

また、家族がいる場合は家族で協力してゴミ屋敷解消を行えると判断できるようなので、単身者への保証が多くなっています。

入院中や介護施設に入っている場合の方が、支給されやすいです。

 

その人の状況が悪い人に優先的に支給されるので、自治体に相談をするようにしましょう。

生活保護 ゴミ屋敷 ブログ02

条件が満たさなくても支給されるケースがある

 

条件は定められているものの、必ず条件を満たさなければいけないわけではありません。

自治体に相談して、自治体が必要であると判断した場合は支払いをしてくれます。

 

・母子家庭で、母親の長期入院が決まった場合

・夫婦二人とも入院が決まっていて、自宅がゴミ屋敷である場合

 

このような場合であれば、支払われることがあります。

ポイントは、

・自力で問題解決が難しい状態であること

・家族などの助けが借りられない状態であること

・金銭的に問題があるということ

こういった問題が重なっていると、ゴミ屋敷問題は解決できないので、ケースワーカーへの相談をしてみるとよいでしょう。

対処法や、申請が通りそうなのかどうかなど、詳しく相談に乗ってくれます。

 

申請が通らない場合は、自力で対処しなければいけないので、どこかで掃除をする時間を作る必要があります。

頼れる人がいないと不安になることがあるかもしれませんが、ケースワーカーに相談したり、自治体に相談したり、大家さんに相談するなど、周りに頼るようにしましょう。

 

ゴミ屋敷掃除業者への依頼費用の支給までの流れ

生活保護 ゴミ屋敷 ブログ03

1)家財処分申請書をもらう

 

生活保護者がゴミ屋敷掃除業者を依頼する場合は、「家財処分申請書」というものが必要になります。

自宅にあるゴミを処分するという申請書なので、自治体の福祉課に申請書があるので、もらうようにしましょう。

 

2)見積りを3社以上取る

 

申請書と一緒に見積りを出す必要があります。

取得した見積りの中で、一番適したものを自治体が選ぶ形になります。

まずは見積りを3社以上取るようにしましょう。

ゴミ屋敷の場合、見積りを取るために自宅に業者が来る必要があるので、そういった対応に時間がかかるので、申請書をもらってきたら見積りを取りましょう。

その際に、捨てるもの、捨てないものを相談することができるので、相談しましょう。

 

3)福祉課に見積りと申請書を提出する

 

見積りの中で一番安いものが選ばれますが、申請が必ず通るわけではないので、いつまでに結果がもらえるかなど詳しく聞いておきましょう。

 

4)ゴミ屋敷清掃は立ち合いが必要

 

ゴミ屋敷清掃は1日で終わらせることが出来ます。

最後は清掃までしてくれるので、今までゴミ屋敷で悩んでいた人も清潔な自宅を手に入れることが出来ます。

 

まとめ

 

生活保護を受けている方の中には、ゴミ屋敷で悩んでいる人が近年増えています。

生活保護を受けている方は、事情があるはずなので、気軽に相談できる家族や友人がいない可能性があります。

そういった場合でも、自治体が対処してくれることがあるので、事前にケースワーカーに相談しましょう。

金銭的に問題解決が難しい場合でも、自治体が対処してくれることがあります。

生活保護 ゴミ屋敷 ブログ04

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